矯正治療には原則として保険が適用されないため、治療費はかなり高額になります。
しかし、保険が使えなくても医療費控除を受けられるケースもあるので、多少は負担を軽減することが可能です。
医療費控除を受けられる条件や、計算方法などを解説します。
医療費控除を受けられる条件とは?
医療費控除は、決まった計算方法で算出された分の額だけ、税金が安くなるというものです。
年間の医療費の合計を計算し、定められた額よりも多ければ、控除されます。
家族全員の医療費の合計が10万円を超えているか、所得の5%を超える額を支払っている場合は医療費控除を受けられます。
自由診療の治療費は対象外となりますが、一部対象になるものもあります。
所得によって違いがあり、総所得が200万円以上であれば10万円以上で控除となりますが、200万円未満の場合は所得の5%を超えた場合に控除を受けられます。
気を付けたいのが、計算された金額が還付されるのではなく、所得から差し引かれるという点です。
矯正治療が医療費控除の対象になるケース
医療費控除は、医療費が高額であれば必ず受けられるというわけではありません。
治療の必要性がないと判断された場合は、対象にはならないため、注意してください。
必要な治療とは、基本的に保険診療の対象となっているものです。
歯列矯正は自由診療で行われるものであり、絶対に必要であるとはいえません。
そのため、医療費控除の対象になるのは、一部のケースに限られます。
対象となるケースの1つが、子どものうちに受ける矯正治療です。
大人を対象とした矯正治療の場合は、見た目を整えることが目的と判断され、控除を受けられないことが多いのです。
また、子どもが矯正治療を受けて控除を認められた場合、治療費以外に公共交通機関を利用した交通費も含まれます。
ただし、自家用車のガソリン代は含まれません。
交通費を申請するために、きちんと記録しておきましょう。
交通費も含めて10万円か所得の5%のどちらか低い方を超えていた場合は、一部の所得税を還付してもらえます。
家族の分も、忘れないように気をつけましょう。
問題がなければ、確定申告書を作成します。
確定申告書は、国税庁のホームページにあります
申告する期間は、2月半ばから3月半ばまでの1カ月間なので、期限切れに注意してください。
まとめ
矯正治療は、矯正装置を使用して歯並びを整える治療ですが、自由診療に該当するので治療費は基本的に全額自己負担となってしまいます。
医療費控除を受けられるのは、原則として子どもが歯列矯正をするケースです。
子どもの矯正治療をしたときは、忘れずに申請してください。
なお、会社員の場合は、普段行わない確定申告が必要となるため、大変かもしれません。
不慣れな場合は、事前に用意しておくことをおすすめします。