ロゴ

提携駐車場
あり

京王八王子駅
徒歩2分

八王子駅
徒歩6分

女医在籍

平日夜6時半まで診療

土曜日診療

月水木金土

9:30-13:00/14:30-18:30

042-649-3075

京王八王子駅
徒歩2分

八王子駅
徒歩6分

女医在籍

平日夜
6時半まで診療

土曜日診療

提携駐車場
あり

波

WEB予約

WEB予約はこちら

電話予約

WEB予約

    矯正歯科
【八王子の歯医者】歯列矯正は医療費控除の対象??

矯正治療は保険が適用されないため、治療費が高額になってしまいます。

 

しかし、保険が使えなくても、医療費控除を受けられるケースはあります。

 

医療費控除を受けることで、治療費の負担を多少軽減できるでしょう。

 

歯列矯正は医療費控除を受けることができるのか、解説します。

 

矯正治療は医療費控除の対象になる?

医療費控除とは、収入にかかる税金を下げる方法で、確定申告の際に申告すると、還付金を受け取ることができる制度です。

 

医療費控除により、実質的に医療費の負担を軽減できるのです。

 

医療費控除はけがや病気などの場合に受けられますが、必要性がない場合には、医療費控除を受けることはできません。

 

たとえば、美容整形などは控除の対象にはなりません。

 

認められるのは、原則として保険診療です。

 

自由診療は医療費控除の対象になりませんが、矯正治療の一部は対象になります。

 

子どもの時に矯正治療を受けたケースであれば、認められることがあるのです。

 

子どもの矯正治療が医療費控除の対象として認められた場合は、付き添いの大人の交通費も控除の対象に含まれます。

 

ただし、自家用車の場合は認められません。

 

医療費控除の申請は、必要な治療として認められているケースであれば申請できます。

 

ただし、申告期限があるので、期限を守って申請しましょう。

 

確定申告書は、国税庁のホームページにあります。

 

矯正治療医療費控除の対象になる条件は?

医療費控除を受けるには、いくつかの条件が定められています。

 

最初に確認するべき条件として、治療費が年間10万円を超えているか、という点があります。

 

医療費控除のベースとなる金額が、年間10万円です。

 

控除を受けられる医療費の額は収入で決まり、200万円以上の場合は10万円以上で控除を受けとれません。

 

200万円以下であれば、所得の5%を超えた場合に控除を受けることができます。

 

医療費が同じ35万円でも、総所得が160万円だった場合は35万円-160万円×5%=27万円の控除となり、総所得が300万円の場合は10万円を差し引いて25万円が控除されます。

 

気を付けたい点は、控除された金額が還付額ではなく、税金を計算する際に所得から差し引いて計算されるということです。

 

まとめ

歯列矯正にかかる費用は、決して安くはありません。

 

なるべく安くしたい場合には、医療費控除を受けられないか確認してみましょう。

 

医療費控除を受けるには確定申告が必要ですが、会社員や公務員の場合は自分で行うことが少ないため、やり方がわからないかもしれません。

 

国税庁のホームページで作成できるので一度試し、申請する場合は、なるべく早く準備を開始したほうがいいでしょう。

 

▶︎八王子きずな歯科の「矯正治療」はこちら

この記事を書いた人

八王子きずな歯科 歯科医師

杉山 裕貴

  • 2015年 東京医科歯科大学歯学部 卒業
  • 2016年 東京医科歯科大学歯学部付属病院 総合診療部レジデント
  • 2022年 八王子きずな歯科
記事一覧へ戻る

ACCESS

アクセス

〒192-0046

東京都八王子市明神町2-21-8

パークキューブ京王八王子II 1階

Google Map

診療時間

09:30-13:00

14:30-18:30

※祝日は休診日です(土曜日が祝日の場合は診療いたします)

※毎週金曜日14時半〜15時は院内勉強会を行っているためお電話が繋がりません。
15時以降におかけいただくか留守電を残して下さい。