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【八王子で小児矯正】小児矯正は医療費控除の対象になる??

歯科治療には、保険が適用される保険診療と、全額自分で負担しなくてはならない自由診療があります。
小児矯正は基本的に自由診療です。
治療費の負担が大きくなるため、医療費控除の対象となるようなら利用して負担を軽減したいものですが、対象となるのでしょうか?
小児矯正が医療費控除の対象となるのか、解説します。

目次

小児矯正は医療費控除の対象?

子どもの歯並びを整える小児矯正は、機能改善を目的として治療を受けるのであれば、医療費控除の対象です。
医療費控除の対象となる費用には、治療費、初診料、検査料、毎回の調整料などが含まれます。

医療費控除の申請には確定申告が必要となるため、毎回の医療費の領収書を大切に保管しましょう。

注意しなければならないのは、審美目的のみの矯正は控除の対象外となる、ということです。
したがって、控除の対象になるためには、医療目的での治療であると税務署に判断される必要があります。

医療費控除の対象となるケースとしてまず挙げられるのは、機能的な改善を目的として小児矯正を受けるケースです。
歯や顎の正常な発育を促進し、咀嚼機能や発音を改善するといった健康上の理由が主目的であるため、ほとんどの場合は医療費控除の対象として認められます。
治療に必要な費用であれば、医療費以外に付き添いの家族の分も含めた交通費なども対象となるでしょう。

医療費控除の対象外になるケース

医療費控除は、見た目を美しくすることだけを目的とした矯正治療であれば対象外になるため、注意してください。

ただし、機能面で問題があって小児矯正を受け、機能面の改善ができたうえで副次的な効果として見た目がよくなった場合は、対象として認められます。

小児矯正の費用を医療費控除として申請する場合には、保護者が確定申告を行う必要があるため、普段行っていない方は注意してください。
確定申告には支払った医療費や交通費の領収書が必要となるため、きちんと保管しておきましょう。

医療費控除の対象になるのか不安だという場合には、事前に税務署で聞いてみることをおすすめします。

まとめ

小児矯正は保険が適用されない自由診療となるため、医療費の負担が大きくなります。
ただし、医療費控除を利用すると、費用の負担を軽減することが可能です。
医療費控除の対象となるのは、機能面の回復を目的として小児矯正を行った場合に限られるため、目的がどのように判断されるのか注意しましょう。
保護者が確定申告を行う必要があるため、医療費控除の対象になるか不安な場合には、先に税務署で相談してみるといいでしょう。

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